新潟地方裁判所 昭和58年(わ)441号 判決
主文
被告人 新潟工機株式会社を罰金八〇〇万円に、
被告人 高橋清を懲役八月に各処する。
被告人 高橋清に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となる事実)
被告会社新潟工機株式会社は、新潟県三条市大字金子新田九四五番地(昭和五七年一二月一五日までは同市大字西大崎一、二四〇番地)に本店を置き、工具等の製造販売業を営むもの、被告人高橋清は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人高橋清は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、架空の仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五、〇一二万三、四四五円であったにもかかわらず、同五六年五月三〇日、同市南新保四番九号所在の所轄三条税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、六〇九万四三七円でこれに対する法人税額が五一〇万一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一、八七一万三、三〇〇円と右申告税額との差額一、三六一万三、二〇〇円を免れ
第二 同五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五、四〇八万三、五〇七円であったにもかかわらず、同五七年五月二九日、前記三条税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、六八九万一、八二〇円でこれに対する法人税額が五三九万二、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、一〇一万二、九〇〇円と右申告税額との差額一、五六二万六〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人新潟工機株式会社について
法人税法一六四条一項、一五九条 刑法四五条前段、四八条二項
被告人高橋清について
法人税法一五九条 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条 刑法二五条一項
(裁判官 若原正樹)